特集:
2008/06/19 日記<都市銀行>
都市銀行
都市銀行(としぎんこう)、略して都銀とは、普通銀行の中で大都市(ほとんどは特別区|東京特別区か大阪市)に本店を構え、全国展開している銀行。なお、その中でも更に特別に大きな銀行をメガバンクと呼ぶ。
概要
一般には、日本の高度経済成長期に前後して成立した都市銀行15行体制(協和・神戸・埼玉・三和・住友・第一・太陽・大和・東海・東京・日本勧業・富士・北海道拓殖・三井・三菱)、および現金自動預け払い機|ATMネットワークであるBANCS加盟13行の流れを汲む銀行を指すことが多い。「都市銀行」の定義は、1968年10月から始まった金融制度調査会第1分科会における「普通銀行の諸問題」の審議にて、
: 普通銀行のうち6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行のことで、系譜的には
:# いわゆる旧財閥系銀行
:# 旧特殊銀行|特殊系銀行
:# 旧地方銀行で業容が拡大したもの
: などである
とされた。具体的には、三井銀行|三井、三菱銀行|三菱、住友銀行|住友、富士銀行|富士、第一銀行|第一、大和銀行|大和が第1グループ、日本勧業銀行|日本勧業、北海道拓殖銀行|北海道拓殖、東京銀行|東京が第2グループ、三和銀行|三和、東海銀行|東海、神戸銀行|神戸、埼玉銀行|埼玉、協和銀行|協和、太陽銀行|太陽が第3グループとされた(ただし協和は貯蓄銀行、太陽は相互銀行からの転換)。さらにさかのぼると、1942年の金融統制団体令施行に際して、普通銀行統制会に加入した銀行グループにその起源を求めることもできる。
曖昧化する定義
埼玉りそな銀行は旧埼玉銀行を源流としていることから都銀とされるが、大都市(さいたま市)に本店は置いているものの、埼玉県外では、東京都内に2店舗しか支店が無く「全国展開」はしていない旧埼玉銀行は東京の多摩地区や都区部に多数の支店を有していたほか、大阪・札幌などにも支店を持っていた。多摩地区の支店の多くは、りそな銀行が引き継いでいる。。そのため、埼玉りそな銀行が都市銀行なら、横浜銀行神奈川県外にも大阪・名古屋・東京・群馬にも支店があるや、北洋銀行相互銀行発祥だが、かつての北海道拓殖銀行の北海道内の営業を継承。また道外店舗は東京のみ、千葉銀行東京都内の城東地区に支店がある。、静岡銀行東京都の他、神奈川県にも地盤がある。も都市銀行と見なし得ることになる。また、大企業のみを顧客とするみずほコーポレート銀行登記上では旧富士銀行の改称は都銀なのか、長期信用銀行から転換した新生銀行やあおぞら銀行は『大都市に本店を構え、全国展開している』という条件を満たすが都銀なのか、というように、近年の銀行再編成によって「都市銀行」の定義は曖昧化しつつある。全国地方銀行協会(地銀協)・第二地方銀行協会のいずれにも属していない普通銀行とみなす見方もあるが、これは銀行の運営方針などの問題もある新たな形態の銀行|ネット銀行も地銀協、第二地銀協には加盟していないため、明確な定義でない。ただし「都市銀行懇話会」という、日本経団連加盟の任意団体は存在し、全国銀行協会のプレス発表でも「都銀懇、地銀協、第二地銀協、信託協は」というような言い方をしている。現在、全国銀行協会や東京銀行協会などの発行物では、埼玉りそな銀行やみずほコーポレート銀行を都市銀行として扱っている。しかし、金融庁が同庁のウェブサイトで公開している「免許・登録業者一覧」では、みずほコーポレート銀行を都市銀行とする一方、新生銀行及びあおぞら銀行を「その他」、埼玉りそな銀行を「地域銀行/その他」としているなど、定義は分かれている。(本事典では埼玉りそな銀行、みずほコーポレート銀行を都銀として扱う。なおYahoo! JAPANの「Yahoo!カテゴリ」では新生銀行のほかセブン銀行も都市銀行とされていることを付記する)
行政上の都市銀行
金融行政での統計資料等においては、都市銀行を、普通銀行のうちの本庁直轄銀行(ただし業態が従来型のもの)と同義語であるかのごとく使用している。銀行法第59条第2項では、金融庁長官は権限の一部を財務局長(財務支局長を含む)に委任することができると規定されている。これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているのである。この規定に基づき、銀行法施行令第17条の2第1項では個別の権限を列挙して(銀行業の免許、銀行の合併等、経営の基本的事項以外は全部)長官権限を財務局長に委任しているが、同条第4項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、換言すれば、金融庁長官の指定した金融機関については財務局長に委任せず金融庁長官自身が権限を行使することと規定された。この規定に基づいて、「銀行法施行令第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件」(2002年|平成14年金融庁告示第35号)が制定されて、この中で、みずほ銀行・みずほコーポレート銀行・三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・りそな銀行の5行が「本庁直轄銀行」とされ、これが行政上、「都市銀行」と表現されている。その他、長信銀から移行した2行(新生銀行、あおぞら銀行)、新しい形態の銀行や信託兼営銀行も本庁直轄銀行であるが、これらは都市銀行とはされない。また、埼玉りそな銀行は本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では都市銀行としては扱われていないが、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会のいずれにも加入していないので、地銀・第二地銀には分類されず地域銀行のうちのその他というジャンルに分類されている。これに伴い、金融庁の組織において監督局銀行第一課と同銀行第二課との間の監督対象の区分は、銀行第二課は全国地方銀行協会・第二地方銀行協会の会員その他金融庁長官が定めるもの、銀行第一課はその他の銀行業者と区分している。
都市銀行のあゆみ
# 「……」は前身銀行の数が多いため割愛したことを示す。かつてのBANCS加盟13都市銀行
脚注
関連項目
外部リンク
TrackBack-Ping-URL:
■ 都市銀行関連グッズ&新製品
- アマゾンで探す
- 楽天で探す